ブログ

第11回 令和5年税制改正の大綱について 最終回

2023.04.13

こんにちは!相続未来図です。

前回、前々回に引き続き、今回は令和5年の税制改正の大綱
についての最終回です!

【令和5年税制改正の大綱 ピックアップ3選】
①空き家の譲渡所得の3000万円特別控除
 (空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の
  特例の見直し)
→前々回記事をご覧ください(https://cf-home.co.jp/souzokumiraizu/blog/blog-141/)
②相続時精算課税制度の見直し
→前回記事をご覧ください(https://cf-home.co.jp/souzokumiraizu/blog/blog-144/)
③相続開始前贈与の加算期間等の見直し

最終回の今回は
③相続開始前贈与の加算期間等の見直し
についてお話します。

まず現行の制度から確認しましょう。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得
した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日
からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年
課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、
贈与税がかかっていたかどうかに関係なく
その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の
価額を加算します。
※基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与さ
れている財産の価額も加算することになります。
※その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、
加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
ざっくりと表現しますと、
「相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は相続財産として
 加算しますよ」
ということです。

~令和5年税制改正の大綱で見直しについて~

・さかのぼる期間が7年に!
→ただし、延長される4年間に受けた贈与については、贈与
された財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が
相続税の課税価格に加算されることになります。
※令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る
相続税に適用されます。

見直しの意図としては、
「若い世代への資産移転の促進」
「相続税の過度な節税の防止」
などが目的だと考えられます。
7年というと幼稚園児も中学生になるほどの期間。
ひと昔前までさかのぼることになるので、長期的な視野で
次世代に財産を残す計画を早めに立てていくことをお勧め
します。

令和5年税制改正の大綱については以上です。

相続未来図ではご相談者様に合わせて相続対策や不動産税制
について豊富な実務経験のある専門家とチームを組み、
サポートいたしております。

ほうほう、なるほど。
でも「我が家もそろそろ相続について考え始めなければ…」
、「どこから手をつけたらいいのだろうか…」
とお思いになる方がほとんどです。
そんな場合はお気兼ね無く「相談してみる」・「ご相談は
こちら」からお問い合わせください。