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第10回 令和5年税制改正の大綱について 第2弾

2023.04.06

こんにちは!相続未来図です。

前回に引き続き、今回は
令和5年の税制改正の大綱についての第2弾!

【令和5年税制改正の大綱 ピックアップ3選】
①空き家の譲渡所得の3000万円特別控除
 (空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例の
  見直し)→前回記事をご覧ください
(https://cf-home.co.jp/souzokumiraizu/blog/blog-141/)
②相続時精算課税制度の見直し
③相続開始前贈与の加算期間等の見直し

第2弾の今回は
②相続時精算課税制度の見直しについてお話します。

まずは現行の相続時精算課税制度のおさらいから。
相続時精算課税制度は以下の流れで利用します。
(1)贈与を受けたときに、その贈与を受けた財産に対する
  贈与税額を、贈与額が2500万円を超えた部分に対し、
 一律20%によって贈与税を納税
(2)相続した時にその贈与を受けた財産を相続した財産に
  加えて相続税額を計算
(3)相続税額からすでに支払っている贈与税額を差し引いて
 相続税を納付
※時系列としては、(1)は贈与する人の生前、(2)(3)は贈与
する人の死後ということになります。

【相続時精算課税制度のポイント】
・贈与する人(親など)ごとに贈与税の非課税枠が通算2500万
 円&贈与の回数に制限が無い
・贈与する人ごとに相続時精算課税制度もしくは暦年課税を
 選ぶことができる
・贈与時点での価額を相続時に相続財産に加算する
・贈与額が2500万円を超えた分の贈与税を支払った場合、
 相続時に相続税から控除される
・相続税から控除しきれない贈与税は還付される
・一度選択すると暦年課税へ切り替えができない

現行の相続時精算課税制度にはメリットはありつつも
110万円まで非課税という暦年課税の基礎控除を利用した
節税は、二度とできなくなるので、これを最大限利用して
計画的に節税したい人には不向きといえました。

~令和5年税制改正の大綱で見直しについて~

・基礎控除(累計で2500万円)とは別途、
 課税価格から110万円を控除が可能に!

→相続時精算課税制度を適用して贈与を受ける人の贈与に
よって取得した財産に係るその年分の贈与税については、
現行の基礎控除(累計で2500万円)とは別途、課税価格から
110万円を控除できるようになります。

・110万円を控除した額が相続財産に加算される!
→贈与する人の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされ
るその贈与する人から贈与により取得した財産の価額は、
110万円の控除をした後の残額となります。

このように、110万円を超えた分が相続財産に加算される点
が見直され、とても利用しやすくなります!

とはいえ一度選択すると暦年課税への切り替えができなく
なりますので、相続時精算課税制度と暦年課税のどちらを
選択するのかについては対策シミュレーションを専門家と
検討した上で決定しましょう。

次回は第三弾
③相続開始前贈与の加算期間等の見直し
についてお話しします。

ほうほう、なるほど。
「我が家ではどのように活用できるのだろう?」、
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