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第7回 土地として相続する?それとも現金化して相続する? どっちが良いの?

2023.03.16

こんにちは!相続未来図です。

納税用の資金準備として、
親御さんが所有する不動産をどんな形で受け継ぐか
というご質問もありましたので
今回は不動産で受け継ぐか、はたまた現金化して
受け継ぐかについてご説明します。

さて、
過去ブログ「納税用に準備する土地の選定について」
(https://cf-home.co.jp/souzokumiraizu/blog/blog-115/)
では納税用に向いているか否か、という所有不動産に
おける売却物件の適切な選定についてご説明しました。

「よし、納税用としての土地は定まった。でも、
 実際に相続が発生する前に売却した方が良いのか、
 それとも相続が発生してから売却した方が良いのか?
 どちらだろうか…」

そのような方におすすめの記事となっております。

【判断方法】
相続税路線価の価額(以下、相続税評価額とします)と
売却した時の価額(以下、時価とします)を比べること。
代々残していきたい土地なのかどうかといった思いの部分を
一旦抜きにした場合以下の通りとなります。

【判断基準と結論】
相続税評価額>時価→相続発生前に現金化する
 例:相続税評価額1500万円の無道路地の更地は
   建築ができないため1500万円の価値は無く、
   その土地だけでは価格が付かないほど流通性に
   乏しい。

相続税評価額<時価→不動産で相続する
 例:相続税評価額2700万円、時価5980万円の自宅等。

ここで大切になるのは不動産を売却した時の価額の見定めを
誤らないこと

不動産は個別性が高い為、居住用や収益用をはじめ幅広い
見識のある不動産業者さんにお尋ねしましょう。
そして不動産で相続した後、10か月という納税期間を
守れるようなスピード観で売却完了できるように事前に
準備しておかれることをお勧めします。
売却準備は過去ブログ「土地を売る前にできる準備とは?」
(https://cf-home.co.jp/souzokumiraizu/blog/blog-118/)
をご覧ください。

最後に、相続で取得した不動産は、相続財産を譲渡した
場合の取得費の特例(相続税を取得費に加算できる特例の
こと)という制度もありますのでこちらも有効活用していき
ましょう。

ほうほう、なるほど。
「うちの土地建物の場合はどうなの?」、
「ちょっと話を聞いてみたいな」
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