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第5回 納税用に準備する土地の選定について

2023.03.02

こんにちは!相続未来図です。

今回はお受けしたご相談の中で、相続税を納税するための
お金をどう用意するかという話題が多かったので
その点についてお話します。

まず、財産全体からどのくらいの相続税がかかるか把握し、
どの財産を誰に相続させるか決まったとします。
すると相続した財産の取得金額に応じて相続税を支払う
必要がありますので、納税するための資金も相続人それぞれ
どのように工面するかを検討しておくことが重要となり
ます。

納税資金が足りない!?
土地建物のほかに納税できるだけの現金があれば
問題なく納税することができますが、
財産の大部分が土地建物の場合、納税資金が足りなくなって
しまうことも多くあります。
この場合、納税用の資金を準備するために土地の売却を
検討せざるを得ない状況となります。

「仕方がない、この土地は納税用として将来売却する
ことにしよう。」
と考える土地があっても…大切な注意点があります!

路線価が高く相続税評価も高いから、
売却の際は高値が付いて納税金額分くらいは賄えるだろう
と税理士の先生にアドバイスされている方も多く、
そのようにお考えの方も多いですが、
実は実際の売却価格はそういう訳でもありません。

売れる土地と高く売れない土地?
想像通りの価格で売れる土地とそうではない土地、
何が違うのでしょうか。

結論からしますと、
「土地に手を加える必要があるかどうか」です。
つまり、手を加える必要のない土地ほど高く売れ、
手を加えなければならない土地であればあるほど
高く売れません!

手を加える必要のない土地とは、道路から高低差が無く、
土地自体も平坦地であるなど、すぐにでも家や建物を
建てられる土地のことです。
この場合想像通りの価格で売却ができる可能性が高いですね。

反対に、高く売れない土地はどのような土地かというと、
例えば、道路から数m上がっていて土地を造成する必要が
あったり、崖の下の土地で有効活用できる面積が
思ったよりも少なかった土地や、私道に接していて且つ、
持ち分を持っていないなどといった土地です。
この場合造成費用等の費用が余計にかかるため、
土地の価格から費用を差し引いた価格が取引価格と
なってしまいます。

このように納税用として準備する土地には
向き不向きがあります。
納税用土地としての向き不向きについては税理士さんよりも
不動産売買と相続全般に詳しい不動産会社さんが解決できる
ことですので、一度ご相談されることをお勧めします。

ほうほう、なるほど。
「もしかしたら我が家は納税資金が足りないかも…」、
「一度家族で納税用として検討した土地はあるけれど
この土地はちゃんと売れるのかな…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。