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第6回 土地を売る前にできる準備とは?

2023.03.09

こんにちは!相続未来図です。

前回は、納税資金とするための土地が高く売れる土地なのか
どうかについてお話ししました。
※前回の記事はこちら:
 https://cf-home.co.jp/souzokumiraizu/blog/blog-115/

今回は“将来納税資金になってくれる”とわかった土地を
売却するときに必要な準備について考えてみましょう。

そもそも納税資金はいつまでに
準備しなければならないでしょうか?

納税までに資金を準備する必要がありますので、
意識する必要のある大切な期日となりますが、
この期日は、
「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、
 被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内」
となっております。
ちなみに原則として金銭での納税となります。

10か月は長いようで短く、相続が発生した後の諸々の
手続きと並行していると間に合わないことも…

売却準備は事前に行うが吉!
でも何をしたらいいのだろう…???

①境界確定測量
土地の売買においては境界確定測量を事前に行うが吉!
です。いざ売ろうというときに
「あれ、境界が無いじゃあないか…」
と境界が無いことに気づくということはよく聞く話です。
売る土地の隣の土地が家で、住んでいる方が所有者で
あれば、境界の位置の確定にそこまで時間がかからないと
予想できますが、
隣の土地の所有者に相続が発生していたり、
所有者が遠方にお住まいでなかなか会えなかったり、
道路との境界確定が未だだったりしますと、
「想像以上に時間がかかってしまった…」なんてことが
往々にあります。

とはいえ面積を確定し、所有土地の周りの境界全てを定めて
から買い手に引き渡しをして売買代金を受領し、納税する
必要があります。

これに間に合わないとなると売る予定のなかった土地を
売らなければならない状況にもなりかねません。

こんなことにならないためにも、
境界確定測量はできるだけ早く行ってくださいね。

②越境物・共有物の確認
草木ならまだしも背の高いブロック塀や室外機、屋根、樋、
さらには地中に埋まった水道管や下水管、ガス管などが
越境していることもあります。
地上の越境物等については境界確定測量と併せて
土地家屋調査士さんに確認してもらいましょう。
地中に埋まった水道管や下水管、ガス管はご自身でも
お調べすることができますが、売却をお願いする
不動産会社さんに調べてもらい解決のお手伝いをしてもらう
のがいいでしょう。
いずれの場合も覚書等で対応することが多く、覚書締結に
時間がかかることもありますので境界確定測量と同様に
事前に対応されることをお勧めします。

③その他
土地の立地や地型によりますが、住宅分譲用で分筆をして
おくのも手です。
この場合は土地を誰に売るのが一番早く且つ高く資金回収
できるかをよく検討した上で実施する事になります。
分筆まで視野に入れる場合は必ず専門の不動産会社に
ご相談しましょう。

①と②は売却時の必須条件となりますので、土地を売却する
必要があれば前もって取り組まれることをお勧めします。

ほうほう、なるほど。
「売ろうと思っているけれど境界確定測量は行って
 いないな…」、
「そういえばうちの土地って境界あったかな…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。