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ブログ「売買契約後に相続が発生したら契約はどうなる?」

2025.05.17

こんにちは!相続未来図です。

今回は、
不動産の売却契約後、残金決済前(※)に売主様が
お亡くなりになり、相続が発生したケースについて
お話をさせていただきます。
※残金決済→不動産売買において、売買契約時に
      支払った手付金以外の残りの売買代金
      (残代金)を買主が売主に支払うこと

結論は、
『売主様の相続人が不動産売却の契約を引き継ぐ』
ことになります。
従いまして、契約は有効で残代金も相続人様が
受け取れます。

ただ、相続が発生すると、
相続人および亡くなった方の全相続財産の特定に
時間を要することが多々あります。
相続人と全相続財産が特定されなければ
売却契約した不動産の相続人を決めることが
できませんし、誰が相続するのかというところで
揉めて更に時間がかかってしまうことが多々あります。
そうすると、違約金や遅延の損害金を買主様に
支払わなければならない事態にもなります。

そうならないためのポイントは、
相続に対して日頃から準備をしておくことです。
具体的には、相続人と相続財産を特定しておくこと、
また遺言書を残しておくことです。

もし、
『相続の準備、どこから手をつけたらいいのか
 分からない』
など、相続のことでご不明やご不安などが
ありましたら、私ども相続未来図に
是非ご相談ください。
相続と不動産のプロとしてお客様に寄りそった
アドバイスやご提案をさせていただきます。
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