こんにちは!相続未来図です。
今日は、“実家じまい”
(親が住まなくなった実家を整理して処分すること)
をするときに、
“これだけは絶対に探してください”
というものについてお話をさせていただきます。
これがないと、税金を余分に支払う可能性が
高くなってしまいます。
ご実家を売却することになり、仮に5000万円で
売却が決まったとします。売却すると利益に対して
『譲渡所得』という所得税が発生します。
この『譲渡所得』の金額を計算するとき、
『売却した価格(今回だと5000万円)』から、
『ご実家を買った時の価格』
を差し引く計算式となっています。
この『ご実家を買った時の価格』を証明するものが、
今回のお話で“探していただきたいもの”
になります。
それは、“ご実家を買った時の売買契約書”です。
今回の場合、もし、ご実家を買った時の価格が
4500万円だったという売買契約書があった場合、
5000万円-4500万円=500万円
となり、利益500万円に税率をかけて『譲渡所得』を
算出することになります。
※実際の計算は、買った時の価格だけではなく、
その他の費用や特別控除を差し引くこともあります。
では、もし売買契約書がみつからなかった場合は
どうなるのでしょうか?
この場合は、『ご実家を売却した価格×5%』
を差し引くことになります。
今回の場合ですと
5000万円×5%=250万円
5000万円-250万円=4750万円
となり、利益4750万円に税率をかけて『譲渡所得』を
算出することになります。
※同様に、実際の計算では、その他の費用や
特別控除を差し引くこともあります。
前者では利益500万円、後者では利益4750万円と、
税率をかける金額に大きな差がでることになり、
結果として納める税金額にも大きな差がでることに
なるのです。
※万が一、『ご実家を買った時の価格』より
『ご実家を売却した価格×5%』が高い場合は、
『ご実家を売却した価格×5%』を差し引くことに
なります。要は、高い方の価格を差し引くことに
なるのです。
もし、ご実家を(ご実家に限らずですが)売却する
ご予定があれば、『売買契約書』をお探ししておく
ことをお勧めします。
ひと昔前は「権利証が一番大事」と聞いて
権利証の置き場所は分かるという方が多く
いらっしゃいましたが、売買契約書も置き場所が
分かるようにしておくと、なお良いかと思います。
どうしても売買契約書が見つからない、
というときは、代わりの書類を税理士が作成して
くれます。私ども相続未来図でも信頼できる
税理士をご紹介できますし、ご実家に限らず
不動産のご売却のご相談も個別にお受けいたします。
ぜひお気軽にお問合せください。
→お問合せ・ご相談はこちら
今回のブログ、詳しくは、
【YouTube】相続未来図チャンネル
をご視聴ください。
→再生はこちら