こんにちは!相続未来図です。
今回は、
「相続財産が不動産だけの場合、
なぜ相続人同士のトラブルに発展しやすいのか」
といった点でお話をさせていただきます。
まず、相続財産が現金であれば、相続人の間で
等分するなど、分け方で困ることはありません。
しかし不動産の場合、よほど広い土地であれば
よいのですが、通常の土地を分けた場合、
後々売却したいと思ったときに、
狭い土地となっているため売却しにくいなどの
問題がでてきます。
また建物の場合は分けることもできません。
では、
『分けることができないなら、
相続人全員の共有持ち分にしてしまおう』
と考える方もいらっしゃいますが、この方法は
おすすめできません。例えば1つの不動産を
3人の共有持ち分にした場合、将来、その中の
お一人が「売却して現金にしたい」と思った時に、
残りのお二人の同意がなければ売却することが
できないのです。また、3人のうちのどなたかが
亡くなってしまった場合、亡くなった方の相続人が
所有することになるため、所有者がどんどん増えて
いってしまうこともあります。
また各相続人の、不動産価値の捉え方がまちまちで、
トラブルになることも多々あります。
このように相続財産が不動産の場合、
相続人同士のトラブルに発展しやすいものですが、
私ども相続未来図は不動産会社でもありますので
相続と不動産の問題解決を得意としております。
また税理士の先生をチームに加えて
お客様お一人お一人に最適なご提案をさせて
いただきます。是非お気軽にご相談ください。
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