こんにちは!相続未来図です。
もし、相続人の中に認知症の方がいた場合、
認知症の方は遺産分割協議※に参加することが
できません。
※遺産分割協議とは、相続が発生した際に、
法定相続人全員で亡くなった人の財産の分割方法や
割合について話し合い、合意することです。
では、どう対応すればよいのか??
そもそも遺産分割協議は、
亡くなった方が遺言書を残し、その遺言書どおりに
遺産を分ければ、必要のないものです。
やはり、”残す人”が、生前にきちんと遺言書を
残しておくことが何よりも重要かと思います。
私ども相続未来図では相続対策など
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