ブログ

ブログ「孫の教育資金で節税を‼️」

2024.08.11

こんにちは!相続未来図です。

今回は、
「お孫さんの教育資金で節税ができる」
贈与の特例についてお話をさせていただきます。

『お孫さんの教育費を援助してあげたい
 なおかつ節税もしたい』
と思った時、
「直系尊属からの教育資金の一括贈与の特例」
を利用してみるのはいかがでしょうか?
この特例は、お子さん又はお孫さんに1500万円までの
教育費を贈与しても、1500万円までに対して贈与税が
かからないという特例です。
一部、習い事に使うこともできます。
但し、金融機関で専用の口座をつくるなど
要件がいくつかあり、手続きを間違えてしまうと、
税務署から指摘されることもあります。


私ども相続未来図では、各特例を組み合わせて、
税理士の先生と共に節税のご相談を承っております。
お一人お一人に最適なご提案をさせて
いただきますので、是非お気軽にご相談ください。
→ご相談はこちら

今回のブログ、詳しくは、
【YouTube】相続未来図チャンネル
をご視聴ください。
→再生はこちら