こんにちは!相続未来図です。
タンス預金…いわゆる自宅で保管しているお金は、
相続税の計算に入れなくても、
税務署に気づかれないのか、、、
結論は、”気づかれる”と思われた方がいいです。
タンス預金は本来、相続税の課税対象となるため
申告しなくてはなりません。
相続税対策と思って隠していても、税務調査によって
明かされる可能性が高いので、やめておくに越したこと
はありません。
意図的に隠したとなると”脱税”と認定され、
重いペナルティが課されます。
相続税に限らず税金に関しては、
『きちんと正しくする』が絶対です。
私ども相続未来図では相続の窓口として、
お客様のご相談を各専門士の先生と一緒に
サポートさせて頂きます。
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