こんにちは!相続未来図です。
今回は、
「遺産分割協議がまとまらない場合」
についてお話をさせていただきます。
まず、『遺産分割協議』とは
“相続人全員で遺産の分割割合を話し合うこと”
です。
この『遺産分割協議』で話がまとまらない場合には、
家庭裁判所に『遺産分割調停』を申し立てます。
『遺産分割調停』では、調停委員の仲介のもと、
相続人全員が納得できる形での合意を模索します。
それでもまとまらない場合は、
家庭裁判所で裁判官が『遺産分割審判』を行い、
遺産分割の内容を決定します。
裁判官は遺産の種類や性質、各相続人の年齢や職業
などを考慮して遺産分割の内容を決定しますが、
必ずしも相続人全員が納得できる結果にならないことも
あります。
こういったことが起こらないために
遺言書を残しておくなどの事前準備がとても
大事になります。
私ども相続未来図では、相続の事前準備に関する
ご相談もお受けしています。
是非お気軽にご相談ください。
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