こんにちは!相続未来図です。
現在、日本では約4割の方が認知症になると
言われています。
ここで「相続と認知症」について考えたいと思います。
仮にお父さんが不動産を保有していて、
認知症になってしまったとします。
認知症になってしまうと意思表示ができなくなるため
不動産を売却することができなくなります。
では、『後見人をつければいいのでは?』
とよく言われますが、後見人がついていても
不動産を売却するには裁判所の許可が必要になります。
しかも裁判所の許可はすぐにはおりませんので、
例えば親御さんが老人ホームに入りたいと言っても
不動産をなかなか売却できないために入居用の現金を
準備することができないなど、とても困ったことが
起こり得ます。
こういったケースを考えて、私どもでは
『家族信託』という制度をお勧めしています。
『家族信託』とは、保有する不動産・預貯金等の資産を
信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組み
のことです。
人はいつどうなるかわかりませんので、
お父さんお母さんが元気な時に『家族信託』を
利用しておくとよいかと思います。
相続対策は相続税を抑えることだけが相続対策ではなく
今回のお話のように、認知症の対策も相続対策には
必要となります。
認知症の対策をしっかり行って、
資産と未来を守っていただきたいと思います。
私ども相続未来図では相続の窓口として、
お客様のご相談を各専門士の先生と一緒に
サポートさせて頂きます。
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