こんにちは!相続未来図です。
今回は、
「相続対策に不動産は有効なのでしょうか?」
というご質問をいただきましたので
お答えさせていただきます。
結論からすると、不動産は相続(税)対策に有効です。
なぜ有効なのか?
例えば1億円の現金があるとします。
現金のまま持っていると、
その価値はもちろん1億円ですので、
1億円に対して相続税が計算されます。
では仮に、この1億円で不動産を買ったとします。
もちろん不動産にも相続税はかかります。
ですが不動産の場合、
通常、相続税評価額(相続税を計算するときの価額)が
時価(不動産を買った時の金額)よりも低くなります。
不動産によっては時価の7割ほどの相続税評価額に
なることもありますので、1億円の7割、
つまり7000万円に対して相続税が計算されることに
なります。
現金のままだと1億円に対して課される相続税が
不動産にすることで7000万円に対して課されることに
なり、相続税を低く抑えられます。
その他にも、1億円で賃貸用の不動産(一棟収益不動産)
を購入した場合、相続税評価額をさらに減額できる
こともあります。賃貸用なので相続税の節税とは
別に賃貸収入も得られます。
このように不動産は相続対策に有効なものになります。
私ども相続未来図では、
不動産をつかった相続対策を得意としております。
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