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ブログ「遺産分割協議書が認められない場合があります」

2024.07.31

こんにちは!相続未来図です。

今回は、
「遺言書がない場合の遺産の分け方と注意点」
についてお話をさせていただきます。

遺言書がない場合は、下記【方法1】または【方法2】
どちらかで遺産を分けることになります。
【方法1】
 法定相続人が法定相続分に基づいて遺産を分ける。
【方法2】
 相続人全員で遺産の分割割合を話し合う
 ”遺産分割協議”で分ける。

ここで注意したいのが、
【方法2】の”遺産分割協議”で分けた場合です。
仮に遺産の中に金融機関からの借入金があった場合、
『長女が借入金を全て相続する』といった内容で
遺産分割協議が行われ、相続人全員が合意したとします。
遺産分割協議自体は、それで有効ですが、
お金を貸している金融機関側が
『長女に返済の資力や担保力がない』
などを理由に、有効と認めない場合があります。

私ども相続未来図では、このようなケースも
ご相談をお受けすることができます。
遺産分割協議を行う前に、
是非ご相談をいただけたらと思います。
→ご相談はこちら

今回のブログ、詳しくは、
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