ブログ

ブログ「相続の手続きに期限はあるの⁉️」

2024.07.22

こんにちは!相続未来図です。

今回は、
『相続手続きには期限があるのでしょうか?
 また誰が手続きをするのでしょうか?』
といったご質問にお答えさせていただきます。

まず期限に関しては、
期限のあるものとないものがあります。
期限のある代表的なものが”不動産”です。
2024年4月1日以降から、不動産の所有権の取得を
知った日から3年以内に相続登記
(不動産の新しい所有者を明確にするための手続き)
をしなければならなくなりました。

期限のないものとしては、預貯金・株式・投資信託
になります。

そして誰が手続きをするのか?
それは、
“相続人” または
“相続人全員から委任された弁護士・司法書士・税理士”
になります。

今回は、不動産を相続したら、
不動産の所有権の取得を知った日から
3年以内に相続登記をしなければならない
ことを覚えていただけたらと思います!

私ども相続未来図では相続の窓口として、
お客様のご相談を各専門士の先生と一緒に
サポートさせて頂きます。
相続でお困りの方は、是非ご相談ください。
→ご相談はこちら

今回のブログ、詳しくは、
【YouTube】相続未来図チャンネル
をご視聴ください。
→再生はこちら