こんにちは!相続未来図です。
今回は、
『相続手続きには期限があるのでしょうか?
また誰が手続きをするのでしょうか?』
といったご質問にお答えさせていただきます。
まず期限に関しては、
期限のあるものとないものがあります。
期限のある代表的なものが”不動産”です。
2024年4月1日以降から、不動産の所有権の取得を
知った日から3年以内に相続登記
(不動産の新しい所有者を明確にするための手続き)
をしなければならなくなりました。
期限のないものとしては、預貯金・株式・投資信託
になります。
そして誰が手続きをするのか?
それは、
“相続人” または
“相続人全員から委任された弁護士・司法書士・税理士”
になります。
今回は、不動産を相続したら、
不動産の所有権の取得を知った日から
3年以内に相続登記をしなければならない
ことを覚えていただけたらと思います!
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