こんにちは!相続未来図です。
今回は、
“ご兄弟間で代償金が支払われなかったケース”
をお話させていただきます。
まず代償金とは、
“不動産などの分けにくい遺産を取得した相続人が、
その代わりとして他の相続人に支払う金銭”
です。
今回の場合、お兄さんがお家(不動産)を相続し、
お兄さんは弟さんに代償金1500万円を支払う、
という内容で遺産分割協議書を交わました。
ただ、”いつまでに代償金を支払う”という期日が
決められていませんでした。
1500万円の代償金が支払われないまま
お兄さんと連絡が取れなくなり、
お兄さんはお家を売却してしまっていました。
一度、遺産分割協議を行い不動産の相続登記をすると
遺産分割協議のやり直しはできません。
結局、お兄さんから弟さんに代償金が支払われることは
ありませんでした。
このように相続はトラブルがつきものです。
お客様が相続でトラブルにならないよう、
私ども相続未来図では弁護士、税理士など
各専門士の先生とともにサポートをさせて頂きます。
是非ご相談ください。
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