こんにちは!相続未来図です。
今回は、
「マイホームには相続税はかかるのでしょうか?」
というご質問についてお話をさせていただきます。
一般的なマイホームを相続するとき、
「小規模宅地等の特例」という制度を利用できます。
一定の要件を満たせば、マイホームのうち330㎡まで
の部分については相続税の評価額を80%下げることが
できます。要するに20%の部分に相続税がかかってくる
ということです。
この制度を利用すれば、相続税を大幅に下げることが
できます。
また、
『戸建とマンション、
どちらの方が相続税は有利ですか?』
というご質問もいただきます。
戸建とマンションを比較すると、
一般的には相続税への評価はマンションの方が低いため
“相続税はあまりかけたくない”という場合は
マンションを選ぶものひとつの手です。
ですが、
戸建とマンション、それぞれメリットとデメリットが
ありますので、ライフスタイルや思い描く未来に応じて
お考えいただければと思います。
私ども相続未来図でも個別のご相談をお受けできます
ので、「ご相談はこちら」から、ぜひお気軽に
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