こんにちは!相続未来図です。
以前のブログで、
『不動産の相続税を計算するとき、実際の不動産の
取引価格(実勢価格)から算出するのではなく、
路線価という価格をもとに算出します』
とお話しました。
→https://cf-home.co.jp/souzokumiraizu/blog/blog-578/
多くの不動産は、路線価より実勢価格が上回って
いますが、世の中には逆になってしまっている
不動産も存在します。路線価が高いということは、
支払う相続税も高くなるということです。
例えば道路に面していて傾斜地になっている土地など、
宅地としては、ほぼ使えないような土地にそういった
ことがおきます。
なかなか売れない土地なのに、相続税の評価(路線価)は
高い、、、どうしたらいいのでしょうか、、
この場合、
不動産鑑定士に評価を依頼して
『不動産鑑定評価書』を税務署に提出することで
相続税の評価を下げることが可能です。
私ども相続未来図でも不動産鑑定士を
ご紹介できますので、もし相続のことで
お困りでしたら「ご相談はこちら」から、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
今回のブログ、詳しくは、
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