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ブログ「不動産がある場合の遺産分割/共有にしない方がいい理由!」

2024.06.27

こんにちは!相続未来図です。

今回は、「不動産がある場合の遺産分割」
についてお話をさせていただきます。

遺産の中に不動産があった場合、どう分けるのか?
不動産の遺産分割で一番問題になることが多いのが
相続人同士で不動産を共有して相続してしまう方法です。

例えば遺産が100平米の土地だったとします。
この土地を3人で分けると1人の持分は約30平米ほどの
狭い土地になってしまい、いざお金に換えたいときに
売却しにくくなってしまいます。

では、どう分けたらいいのか?
1つ目の方法は、全ての土地を売却し、
お金に換えてから3人で分ける方法があります。
2つ目の方法は、「代償分割」という方法です。
「代償分割」とは、”遺産を現物で取得した相続人が、
その代わりとして他の相続人に対して代償金を支払う”
ことです。例えば相続人が3人兄弟として、
長男が全部の土地(現物)を相続し、
その土地の価値に対して相応の対価(代償金)を
長男が弟2人に支払うという方法です。

冒頭の繰り返しになりますが、
不動産を共有で相続するのはトラブルのもとに
なることが多いものです。

もし遺産の中に不動産があれば、
私ども相続未来図にご相談をいただければ
各専門士の先生と一緒にサポートをさせて頂きます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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