こんにちは!相続未来図です。
今回は「遺言書の内容が明確でない」
ケースについてお話をさせていただきます。
以前、とあるおじいさんが書かれた遺言書を
拝見したことがあります。
その遺言書には、家族仲良くしてほしいなど、
おじいさんの思いがたくさん書かれていました。
しかし、その遺言書の最後に、
“遺産分割は全て長男に任せる”
と書かれていたのです。
遺言書には、”誰にどの遺産を相続する”
ということを明確にしておく必要がありますが、
おじいさんが書かれた遺言書には、
その大事な部分が曖昧になっていました。
その結果、相続人の間では分けられず、
裁判になってしまい兄弟の仲も悪くなって
しまったというケースがありました。
遺言書をご自身で書いてしまうと
“なにが明確で、なにが曖昧なのか?”
の判断が難しい部分もあるため、
トラブルを防ぐためにも専門家のアドバイスを
受けながら「公正証書遺言」で作成することを
お勧めします。
私ども相続未来図でも、ご相談をいただければ
各専門士の先生方と一緒にしっかりとサポートを
させて頂きます。
相続でお困りの方は「ご相談はこちら」から、
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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