こんにちは!相続未来図です。
今回は、「遺留分」についてお話をさせていただきます。
そもそも「遺留分」とは何なのか?
遺留分とは、
“法定相続人が最低限の相続財産をもらえる権利”
のことです。
例えば遺言書に、
『あの人に全部の財産を相続したい!』
といった内容が書かれていたとします。
仮に法定相続人がお子さん4人だった場合、
本来はお子さん4人は、それぞれ4分の1ずつ財産を
相続できることになりますが、
『遺言書に全部あの人に相続したいと書かれているから、
全くもらえないの!?』
と思われるかもしれません。
そこで「遺留分」を請求すれば、このケースの場合、
●あの人=2分の1
●子4人=2分の1(一人8分の1)
というふうに、本来の半分を法定相続人側で相続する
ことができます。
「遺留分」、覚えておいて損はないと思います!
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