こんにちは!相続未来図です。
今回は、「遺言書は開けてもいいの?」
という疑問についてお話をさせていただきます。
『家のあそこに置いてある遺言書の内容が気になる
…開けてもいいのかな…』
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺言書は開けてはいけません。
万が一あけても、すぐに無効になるわけでは
ありませんが、開けた人に有利な内容が記載されて
いた場合、偽造を疑われてしまうケースがあります。
また5万円以下の過料に処されてしまいます。
では、遺言書はどこで開封すればいいのか?
それは家庭裁判所になります。
家庭裁判所で検認という手続きを経て開封する
ことになります。
(ただし、公証役場と法務局で保管されている
遺言書は家庭裁判所での検認は必要ありません)
ですので、誤って開封されないように遺言書を
書いた方が封筒に『開封せず家庭裁判所に提出』と
メモを付けておくことが大事です。
遺言書の誤開封を未然に防ぐことができます。
以上が「遺言書は開けてもいいの?」のお話でした!
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