こんにちは!相続未来図です。
今回は、「遺言書の種類」について
お話をさせていただきます。
遺言書には大きく分けて3つあります。
①自筆証書遺言
遺言者本人が作成する遺言書です。
作成の要件を満たさないと無効になるケースが
あります。
②公正証書遺言
公証役場で遺言者の意志にもとづき、公証人が
作成する遺言書です。作成した遺言書は公証役場で
保管されます。
③秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま公証人に遺言書の存在を
証明してもらう遺言書です。
以上の3つの中でお勧めをしているのは
②の「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人の立会い
のもと作成・保管されますので、
偽造されたり無効になる心配がありません。
また費用の面でも、比較的安く手続きをすることが
できます。
以上が遺言書の種類のお話でした!
私ども相続未来図では相続の窓口として、
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サポートさせて頂きます。
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