こんにちは!相続未来図です。
今回は、「相続税の節税対策」
についてお話をさせていただきます。
相続税の節税対策には、
6月7日のブログでご説明しました
「生命保険金の非課税枠を使った相続税の節税」
があります。
他にも贈与税の節税対策として、
「贈与税の配偶者控除」という特例があります。
これはマイホームを購入した場合、
結婚20年を超えている夫婦間であれば、
配偶者にマイホームを贈与しても2000万円まで
贈与税がかからない特例です。
また、お子さんやお孫さんに住宅資金を贈与する場合や、
教育や子育て資金を贈与する場合にも贈与税の非課税枠
の特例があります。
贈与税の特例を利用することにより、
将来的には相続税の節税につなげることができます。
こうした特例は国税庁から発表されますが、
自分で調べて情報を得なければ活用することが
できません。
私ども相続未来図では相続の窓口として、
お客様のご相談を各専門士の先生と一緒に
サポートさせて頂きます。
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