こんにちは!相続未来図です。
今回は、
「法定相続分」
についてお話をさせていただきます。
法定相続分とは、
“法律で定められた相続の割合”
のことです。
その割合は、対象相続人によって異なります。
相続人が、
①配偶者と子どもの場合 →配偶者1/2,子ども1/2
②配偶者と直系尊属の場合→配偶者2/3,直系尊属1/3
③配偶者と兄弟姉妹の場合→配偶者3/4,兄弟姉妹1/4
④子どものみの場合 →子供の人数で均等に分ける
となっております。
普段は聞きなれない「法定相続分」ですが、
日本では法律で定められた相続の割合があることを
覚えておいていただけたらと思います。
詳しくは、
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