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第44回 配偶者居住権の相続税評価!?

2023.12.08

こんにちは!相続未来図の志田です。

志田農園は冬の大豊作期に突入しました!
大根、ブロッコリー、カブ、ピーマン他葉物野菜も
豊作です(^^)

今回は配偶者居住権等を活用した際の小規模宅地等の特例
が使えるのか、どんな時に配偶者居住権を活用すると
効果的なのかという点についてご説明します。

・小規模宅地等の評価滅の適用可否
配偶者が相続した敷地利用権や、
同居の子が取得した土地の所有権は、
他の要件を満たせば、特定居住用宅地等の特例の適用を
受けることができます。

通常の土地と同じ扱いとなるわけですね。

・配偶者居住権を利用する3つの場面
配偶者が自宅に居住する権利を確保したい場合に利用する
配偶者が自宅を相続するよりもより多くの金融資産等を
 相続したい場合に利用する

自宅について後継ぎ遺贈をしたい場合に利用する

・配偶者居住権と相続税対策
①配偶者の税額軽減との併用による税金への効果
配偶者居住権は配偶者の税額軽減と組み合わせて
適用すれば効果的です。
すなわち、自宅を相続したのはあくまで子であって、
その自宅には配偶者を終身居住させる義務(負担)が
ついているところ、子はその負担を控除して相続税が
課税されます。
しかし、配偶者死亡等により配偶者居住権が消滅すれば、
子はその消滅の利益を享受することになるものの、
そのときには特に課税関係が発生しません。
これはあたかも子が貸地(底地)を相続し、
その後借地人がその権利を放棄する場合と同様な状況が
生じていると考えられます。
つまり、子は自宅を低い評価額で相続することができる
ということになります。

その際、配偶者が相続する財産の額が法定相続分以下、
又は1億6,000 万円以下である場合には、
配偶者居住権の評価額部分については課税が生ぜず、
結果として、子の相続税が軽減されるだけになります。

②後継ぎ遺贈型受益者連続信託の代替手段となる
再婚した妻と先妻の子が相続人の場合、
配偶者居住権を活用すれば受益者連続信託によることなく、
妻に住居を確保し、先妻との間の子は自宅を確実にかつ
相続税の負担を軽減しながら相続することができるように
なります。

いかがでしたでしょうか。
知っていれば活用できる制度と思いますので、
積極的に活用していきたいものですね。

次回は配偶者居住権対策を実行する上での留意点等を
ご説明します。

ほうほう、なるほど。
「我が家ではどのように活用できるだろうか…」
「具体的に配偶者居住権を使うにはどうするのか…」
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