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第43回 配偶者居住権の相続税評価!?

2023.12.01

こんにちは!相続未来図の志田です。

志田農園ではブロッコリーが順調に成長しております。
ブロッコリーは、2歳の娘が大好物なので今から
収穫が楽しみです。

さて、今回は配偶者居住権等の4つの権利毎の相続税評価
について解説します。

まず「いつ時点の相続税評価」をどの様に算出するのか?
という点ですが、
「相続発生時点」の配偶者居住権等の4つの権利の
相続税評価を配偶者居住権の終了時の価額から現在価値に
割り戻して算出
します。

①配偶者居住権(の現在価値)
 ◇建物の相続税評価額から居住建物所有権の
  現在価値の価額を引くことで求められます。

 建物の時価※1-
 建物の時価×
 (残存耐用年数※2-存続年数※3)÷残存耐用年数×
 存続年数に応じた民法の法定利率(=3%)による
 複利現価率

【解説】
 <建物の時価×
  (残存耐用年数※2-存続年数※3)÷残存耐用年数×
  存続年数に応じた民法の法定利率(=3%)による
  複利現価率>

 の部分が居住建物所有権の現在価値の価額となります。

②居住建物所有権(の現在価値)
 建物の時価-配偶者居住権の価額(①)

③敷地利用権(の現在価値)
 土地等の時価※1-
 土地等の時価×
 存続年数に応じた民法の法定利率(=3%)による
 複利現価率

【解説】
 <土地等の時価×
  存続年数に応じた民法の法定利率(=3%)による
  複利現価率>
 の部分が土地所有権の現在価値の価額となります。

④土地所有権(の現在価値)
 土地等の時価-敷地利用権の価額(③)

※1相続税評価額
※2居住用(非業務用)の建物の法定耐用年数
※3配偶者居住権の存続年数。終身の場合は平均余命年数。

実際に配偶者居住権等を活用する場合は
相続対策専門の税理士の先生と共同で進めていきます。

ほうほう、なるほど。
「我が家の場合はどうなるのだろう…」
「妻も高齢だが有効なのだろうか…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
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