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第42回 配偶者居住権の4つの権利とは!?

2023.11.24

こんにちは!相続未来図の志田です。

志田農園では大根の初物が採れました!
大根は写真の左の4本が青首大根、
一番右はおふくろ大根(別名トド)です!

トドは煮るとすぐに柔らかくなるので、煮込み料理や
角煮のお供にも最適です。。
お鍋も恋しい時期になりましたので、秋冬はとくに大根が
重宝されますね。

さて、前回は配偶者居住権とは何か、
創設された理由や配偶者居住権を活用するとどう変わるのか
という点について、解説しました。
今回は配偶者居住権等の4つの権利について解説します。

配偶者居住権等の4つの権利
まず、相続開始前には、被相続人が建物の所有権と
土地所有権の2つを有している状況から、相続開始時以降、
遺贈等により配偶者居住権が設定されると、
建物と土地の所有権は次の4つの権利に分離されます。
①配偶者居住権
②居住建物の所有権(=建物所有権)
③配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の使用権
(=敷地利用権)
④居住建物の敷地の用に供される土地等(=土地所有権)

配偶者居住権が設定されると、
配偶者は①と③の権利を取得し、
居住建物の所有者は②と④の権利を取得します。

※ここでの所有権とは、一般に、法令の制限内において、
 自由にその所有物の「使用」「収益」「処分」をする権利
 をいいます(民法206)。

配偶者居住権が設定されると、
所有権のうち、使用権及び収益権は配偶者に帰属し、
処分権だけが居住建物の所有者に帰属することになります。
それゆえに、②及び④の「所有権」とは、完全な所有権から
使用収益権が切り離されることにより生じた
「制限された所有権」、すなわち、処分権だけの
「不完全な所有権」を意味することとなります。
①③の権利は、配偶者の自宅建物及びその敷地の
「使用・収益権」を基礎づける権利となり、
②④の権利は、居住建物の所有者の
「配偶者による使用収益を受忍する義務」と
残った「処分権」を基礎づける権利となります。

以上です。
次回は配偶者居住権の相続税評価について解説します。

ほうほう、なるほど。
「これなら妻の生活を守っていくことができるかもな…」
「有効に利用するならどうするのだろう…」
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