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第40回 遺留分の放棄について

2023.11.10

こんにちは!相続未来図の志田です。

志田農園では絹さやとスナップエンドウの
種まきをしました!

今の時期に蒔いて来年の5月頃の収穫です(^^)
当たり前のことですが、
作物は、種を蒔かずして収穫をすることはできません。
物事には順序があり、
急には実はならないということですね。
将来実をつける(成果や良い結果を出す)ための準備は
人も同じだと思います。
今すぐには必要ではないけれど、重要だとわかっている
ことに多くの人は手を付けない傾向にあります。
(夏休みの宿題のようですね)
将来に向けて、今からできる「種まき」をしていきたい
ものです。

さて、今回は遺留分の放棄についてご説明します。

~遺留分の放棄~
遺留分の放棄と相続放棄を比較してご説明していきます。

①相続の開始前における遺留分の放棄
相続開始前の遺留分の放棄も可能です。
この場合、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
相続の開始前には相続放棄ができないこととは
対照的ですね。
なお、相続人は、相続開始後は遺留分を自由に放棄すること
ができます(=遺留分侵害額請求権を行使しないこと)。
ちなみに、相続開始後の遺留分の放棄においては
家庭裁判所の許可は要りません。
遺留分放棄をする書面を、遺留分を侵害する遺贈や
贈与を受けた人に送付するだけです。

②共同相続人の1人がした遺留分の放棄
こちらは、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさないこと
になっております。
相続放棄の場合、他の相続人の相続分に影響を及ぼします。
例:被相続人に子が3人いる場合,原則としては子らの
  法定相続分は3分の1ずつですが,子のうち1人が
  相続放棄をすると,相続人としての子は2人だけ
  だったことになるため,相続放棄をしなかった子らの
  法定相続分は2分の1ずつとなります。

③遺留分の放棄をしても法定相続分を
 受け取ることはできる?
遺留分の放棄は相続の放棄ではないので、遺留分を
放棄しても、法定相続分を受けることができます。
遺留分を放棄しても、例えば遺言書で一定の遺産の分割を
指定された場合、そのような遺産を受け取る権利は残る
ことになります。

今回は以上です。
遺留分権利者や遺留分について少し知っておくことで
事前に考えておくことができる事案もありますので、
ご参考になれば幸いです。
絹さややスナップエンドウからの学びとしても、
将来に向けて今できることは、今のうちからしっかりと
「種まき」していきましょう。

ほうほう、なるほど。
「少しずつ手を付けて行った方が良さそうだな…」
「遺留分の放棄は相続開始前にもできるのか…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。