ブログ

第37回 遺留分について

2023.10.20

こんにちは!相続未来図の志田です。

今回は志田農園番外編!
お庭の景色はすっかり秋模様になり、
季節の花や実が彩りをみせております。
リラックス効果や鎮静効果があるといわれている
いい香りの金木犀の花が咲いていました。
実家の近くまで行くと金木犀の香りが漂ってくるほどです。
秋は嗅覚でも楽しむことができますね♪
のどの薬として有名なカリンの実も
たくさん実っていました!

さて、今回は遺留分についてです。
~遺留分とは~
被相続人の財産を特定の相続人に残すべき割合のことで、
つまり相続財産を最低限もらえる権利のことです。

~遺留分権利者~
遺留分が認められる法定相続人を遺留分権利者といい、
遺留分権利者になることができる人
法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた人、
すなわち配偶者直系卑属(子・孫など)、
直系尊属(親・祖父母など)です。

~法定相続分と遺留分~
法定相続分と遺留分をまとめますと以下のようになります。

被相続人が遺留分を無視して贈与や遺贈あるいは相続分の
指定をしても(これを「遺留分の侵害」といいます。)、
それ自体が無効になるわけではありません。
相続対策で誰にどの資産を分けると決める際に、
遺留分の侵害について理解し、
事前に考えておく必要があります。

次回は遺留分侵害額請求権について触れます。

ほうほう、なるほど。
「遺留分について、考えておかないといけないな…」、
「我が家の場合はどのような対策があるかな…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。