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第35回 公正証書遺言と秘密証書遺言について

2023.10.06

こんにちは!相続未来図の志田です。

志田農園では「みょうが」が初収穫!
独特の香りが堪りません!

たまねぎやこまつな、チンゲンサイの種を蒔きました。

さて今回は公正証書遺言、秘密証書遺言について
解説します。

公正証書遺言
~公正証書遺言のメリット~
・遺言書が無効にならない
・遺言書を紛失しない
・遺言書が偽造されない
・遺言書を自分で書く必要がない
・遺言書の検認が必要ない

~公正証書遺言のデメリット~
・証人が必要になる
・費用がかかる
・時間がかかる

公正証書遺言は遺言の法的有効性をチェックするなど、
公証人の関与の下で作成する遺言で、原本が公証役場で
保存されます。
この公正証書遺言を作成するには、
(1)証人が2人以上立会い、
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、
(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、
 これを遺言者及び証人に読み聞かせ(又は閲覧させ)、
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、
 各自これに署名し、㊞を押し、
(5)公証人が、その証書は(1)~(4)の方式に従って
 作成したものであることを付記して、これに署名し、
 ㊞を押さなければなりません。

秘密証書遺言
~秘密証書遺言のメリット~
・遺言内容を秘密にできる
・遺言書の偽造や改ざんを防止できる
・パソコンでも作成できる
・遺言書の存在が確実に遺族へ伝わる

~秘密証書遺言のデメリット~
・遺言書自体、要件を満たさず無効になる可能性がある
・2人の証人が必要
・作成コストがかかる
・手続きに時間がかかる
・紛失リスクがある
・家庭裁判所の検認が必要

この秘密証書遺言は、公証人と証人2人以上に
遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、
公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることが
できないので、遺言内容を「秘密」にすることができる
遺言書の形式です。
遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことが
でき、かつ遺言書の内容を秘密にしておくことができるのが
秘密証書遺言の特徴ですが、秘密証書遺言は、他の方法に
比べ手間がかかったり、記載に不備があると無効になるなど
確実性に欠けるため、利用は年間で100件程度と少なく
なっています。

公正証書遺言と秘密証書遺言の遺言書の種類や
メリットとデメリットをご紹介させていただきました。
遺言書は定められた要式で作成する必要があり、
遺言で有効とされる範囲も定められております
ので、
作成にあたっては専門家に相談することをお勧めします。

次回は遺言書の効力について解説します。

ほうほう、なるほど。
「せっかく遺言書を作成するのなら公正証書遺言かな」、
「秘密証書遺言にもメリットはあるがデメリットが
 大きいかも…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。