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第33回 遺言書の種類について

2023.09.22

こんにちは!相続未来図の志田です。

志田農園では白菜のポット→畑への植え替えを実施!
白菜の種をポットに蒔き、約3週間でこのくらいの大きさに
なったら畑に植えます。

秋も始まったばかりですが、
今から白菜を入れたお鍋が楽しみです。

さて、今回以降では遺言書の方式や
2020年7月にスタートした法務局での保管制度、
遺言書の効力等ついてご説明していきます。

まず始めに遺言書は「要式行為」であり、
民法上一定の方式が定められておりまして、
この方式に従わない遺言書は無効になってしまいますので
注意が必要です。

基本的な遺言の種類は以下の3種類です。
①自筆証書
②公正証書
③秘密証書

今回は自筆証書遺言について。
~自筆証書遺言のメリット~
・手軽に作成できる
・作成に費用がかからない
・遺言書の内容を自分以外に秘密にすることができる
・法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度)
・法務局で預かってもらう場合、検認は不要

~自筆証書遺言のデメリット~
・無効になりやすい
・争いの種になりやすい
・紛失してしまうリスクがある
・発見されないリスクがある
・隠蔽・破棄・変造されるリスクがある
・相続人が勝手に開封してはならない
・法務局に預けなかった場合には検認が必要

自筆証書遺言は、遺言者がその全文と日付、氏名を自筆し、
これに㊞を押す必要があります。
㊞は必ずしも実印である必要はありませんが、
日付を例えば令和〇年〇月吉日とするような記載を
したときは、その記載は特定の日を表示したことには
ならないので、遺言書そのものが無効となってしまいます。
(最高裁での判決が出ております)
また、「私の満80歳の誕生日」というように、
一定の年月日を特定できるものは有効と解されますが、
疑義が生じる場合があることを考えると日付を明記するに
越したことはありませんね。
ちなみに、自筆証書遺言に添付する財産目録については、
Excelなどで作成しても問題ありませんが、
この場合は財産目録の各ページに署名押印が必要になります。

遺言書は定められた要式で作成する必要があり、
遺言で有効とされる範囲も定められておりますので、
作成にあたっては専門家に相談することをお勧めします。

ちなみに…2020年7月から法務局での遺言書保管制度が
スタートしました。
この制度は自筆証書遺言を法務局に預け、
画像データ化して保管する制度です。
遺言書保管制度を利用することで、
上記の自筆証書遺言のデメリットを軽減したり解消したり
することができ、自筆証書遺言を用いて円滑に相続手続きを
進めるうえで便利な役割も果たしてくれます。

次回はそんな遺言書保管制度について解説させて
いただきます。

ほうほう、なるほど。
「自筆証書遺言は無効になることもあるものなのか…」、
「自分で作ってチェックしても要式が間違っていたら…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。