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第32回 遺言書について

2023.09.15

うちは揉めないから大丈夫!?

こんにちは!相続未来図の志田です。

志田農園では今年初のサツマイモが採れました!
このサツマイモは「べにはるか」という品種で、
実はこの品種はここ10数年で品種登録された
比較的新しい品種だそうです。

ねっとりとした食感と糖度が高いのが特徴で、収穫から
1~2か月寝かせておいた方が、甘くなるそうです(^^)
今秋は、収穫されたべにはるかをすこし寝かせ、
焼き芋を作ろうと思います。
その様子は後日ブログにアップします!

さて、相続が起きても
「うちは揉めないから大丈夫!」
という思いや
「考えた方が良いのはわかっているけれど時間が無い…」
とお思いではありませんか?
遺産を誰がどのくらい引き継ぐかという話題は
親しい家族ほどナイーブな話題のため話しにくいものです。
そんな残された家族の指針となる遺言書。
今回からは遺言の制度や形式、効力などを解説します。

【遺言制度】
遺言の制度は、
人(被相続人)の最終意思を尊重し、
死後にその意思の実現を保障する制度のこと
で、
その最終意思のことを遺言といいます。
この遺言を書面にしたものが遺言書です。
遺言書があれば、原則としてその内容のとおりに
遺産を分割するルールになっている
ので、
相続人間の争いが起こりにくくなります。
相続財産の換金や売却などもスムーズにできるので、
相続人は相続税を支払いやすくなります。

遺言の制度は、
私有財産の処分の自由の延長にある制度ではあるものの、
それが残された家族(相続人)全員の生活や身分に関するもの
であるだけに、無制限の自由を認めるわけにはいきません。
そこで、民法はその自由の範囲を次の法定事項としています。
・誰がどの財産をどのくらい相続できるか指定できる
・法定相続人以外の人にも財産を残すことができる(遺贈)
・法定相続分とは異なる相続分割合の指定できる
・5年以内の遺産分割の禁止
・特別受益の持ち戻しの免除
・相続人の廃除、廃除の取り消し
・財産の寄付の指定ができる
・婚姻外の子供の認知
・未成年の子供の後見人の指定ができる
・遺言執行者の指定ができる

【遺言のタイミング】
遺言書と聞くと死期が迫ってから書くようなイメージを
お持ちの方も多いと思います。
しかし、「遺言能力」といって遺言者である本人に
十分な判断能力があるうちに作成しないと、
法的に有効な遺言書だと認められない恐れがあります。

認知症になってから作成した遺言書は無効だということです。
したがって心身ともに健常であるうちに作成する必要が
あります。現在、何歳かにもよりますが、できるだけ早く
取り組んだほうがよいでしょう。定年退職したときなど、
人生の節目に遺言書を作成するという考え方もあります。
ちなみに遺言書は15歳に達した者が意思能力を有する限り、
行うことができます。

【状況が変わったら】
遺言書はいつでも何度でも遺言書の方式に従って、
その全部または一部の書き直しができます。
財産の変化や引き継がせたい人に変化があったら
そのときに書き直しをすればいいので、気になっているなら
書き直しを先送りにしないことをお勧めします。
この場合、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を
撤回したものとみなされます。
したがって、有効な方式に従った遺言であれば、
公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできるし、
前の自筆証書遺言を破棄することによって撤回することも
できます。

遺言書が無いと、家族は話しにくい話題を0から話し、
なんとかまとめなくてはなりません。
更には相続税の納税までに遺産分割をしなければ、
各種特例も使えないため、時間もあまり残されていません。

健康である今、残される家族のために、
家族の気持ちも汲み取って遺言書を作成されることを
検討してみてはいかがでしょうか?

次回は遺言書の方式について解説します。

ほうほう、なるほど。
「遺言書は早めに考えるものなのか…」、
「家族に仲良く過ごしてもらうためには必要なのかも…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
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