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第30回 アレ…相続税が…

2023.09.01

思ったよりも相続税が高かった…

こんにちは!相続未来図の志田です。
志田農園ではいろいろな虫が季節に合わせて訪れます。
アブラムシを食べてくれるテントウムシや
イネ科の雑草を食べてくれる印象のあるトノサマバッタ
(アバウトで恐縮です…)が賑わいを見せています。

さて、思ったよりも相続税の額が高かったな…
持っている不動産を売らないと相続税が払えないな…
こんなお悩みはありませんか?

売却するにも実家を売ることは考えられない。
残された選択肢は賃貸マンションの売却かぁ…
よし、そうと決まれば売れるまで時間がかかるかもしれない
から早めに売却活動をはじめなければならないな…

こんな考えになりがちですが、
相続後の不動産は、売却する時期によって納税額が
高額になってしまう可能性がある
のはご存知でしょうか。

ズバリ、今回のポイントは
小規模宅地等の特例が適用できるか否かです。
小規模宅地等の特例とは、
被相続人の居住用や事業用の土地で一定の要件を満たす
場合には、相続税の計算を行う際の不動産の評価額を
最大80%減額するという特例です。
例えば、相続によって取得した被相続人の居住用宅地の
相続税評価額が1億円だった場合、要件を満たしていれば、
評価額は2,000万円となります。
1億円と2,000万円では課税される相続税も大きく変わって
きますね。

小規模宅地等の特例を適用するには
申告期限を過ぎるまで不動産を所有していること等
の要件を満たすこと
が必要です。

「ん、ちょっと待てよ。
 申告期限内に現金を用意しておかないと
 納税できないではないか。」
「はい、その通りです。」
納税するために不動産を売却する場合、
申告期限までに現金化しておく必要があります。
ちなみに、売却活動の開始時期を逆算すると、
遅くとも申告期限の4,5か月前にはスタートする必要が
あります。

前述の通り、申告期限までに納税するには
事前に売却を完了(引渡を完了)する必要があるのですが、
売却する土地が、小規模宅地等の特例の適用を受けることが
できる土地だった場合、申告期限までに売却してしまうと
小規模宅地等の特例を適用できなくなってしまいます。

小規模宅地等の特例を適用できなくなると評価額が
高額になり結果として相続税も高額になってしまいます。

この場合のように、納税するための資金を作るための
土地売却が、かえって納税額を増やしてしまう不都合が
生じるケースがあります。
ではこのような場合、どのような解決策が
あるのでしょうか。
解決策については次回のブログでお話しますので
楽しみにしてくださいね(^^)

相続開始後の不動産の取扱いには
売っていい時期と売ってはいけない時期があったり、
単純に不動産の売却だけをしてしまうと損をすることが
あったりと、気を付けなければならない点が多々あります。
ご自身とご家族にとって最適な形とするために、
相続と不動産に詳しい専門家に相談することを
お勧めします。

ほうほう、なるほど。
「土地を売って資金を作ろうとしたら
 さらに納税資金が足りなくなることもあるのか…」、
「むやみに納税用として売るのは怖いな…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。