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第28回 相続対策の基本的な考え方「相続税対策」について④

2023.08.17

贈与について、何らか行動されていますか?

こんにちは!相続未来図の志田です。
お盆はみなさま
どのようにお過ごしになられましたでしょうか。
迎え火に送り火、自家製のキュウリにナス(我が家では
迎え火はキュウリ、送り火はナスの上にご先祖様のお土産と
してそうめんを乗せます)、お線香にお鈴の定番セットを
携え、家族皆でご先祖様をお迎えしお送りしました。

小さいころには親戚が母屋の畳の部屋に集まり、
大人は朝からお酒を飲みながら過ごしたものです。
今年のお盆も家族でとてもいい時間を過ごすことが
できました。

さて、贈与について、何かお考えはありますでしょうか?
またそれはいつから実行されますか?
今回は「贈与」についてお話します。

贈与は大切な財産を上手に譲る方法で、
相続財産を減らす効果をはじめ様々な効果があります。
贈与がおすすめなのは以下のような場合です。
・贈与する人に、多額の財産がある場合
・多人数に財産を遺したい場合
・特定の人だけに財産を遺したい、
 特定の財産を遺したい場合
・必要としている時に、財産を渡してあげたい場合
・確実に将来価値が上がる財産を贈与したい場合
・収益のある不動産を贈与したい場合
・会社経営など事業を行っている場合
・相続トラブルが起こる可能性がある場合

ポイントは「元気なうちに」「計画的に」実行する
という点でしょう。

贈与には様々な特例がありますので、
一部をご紹介させていただきます。
①おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)
②住宅取得等資金の贈与

【①おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)】
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
自宅または自宅を取得するためのお金の贈与が行われた場合
基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できる
という特例です。
ポイントは自宅の算定価額が評価額という点です。

~特例の適用を受けるための要件~
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
・配偶者から贈与された財産が、 自宅であることまたは
 自宅を取得するための金銭であること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により
 取得した自宅または贈与を受けた金銭で取得した自宅に、
 贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き
 住む見込みであること。

【②住宅取得等資金の贈与】
両親や祖父母などからの贈与により、
自宅の新築や取得の対価に充てるための金銭を取得した場合
において、一定の要件を満たすときは1000万円(省エネ等
住宅の場合)若しくは500万円(それ以外の住宅の場合)の
贈与税が非課税になります。

①②ともに相続開始前3年以内でも相続税の課税対象には
ならないことも大きなポイントです!

今回は以上です。
贈与は、ご家族ごとにどのような形が適切か異なります。
専門家の力を借りて計画を立てて実行して行くことを
おすすめします。
次回は「贈与の金額はどう決める?」
この判断基準の一つについてお話します。

ほうほう、なるほど。
「贈与について何から手を付けたら良いか
 わからないなぁ…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。