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第17回 相続対策のはじめの一歩「財産管理」前編

2023.05.25

こんにちは!相続未来図の志田です。

前回概要をお話しました財産管理制度の詳細に踏み込んで
いきたいと思います。
今回は(1)家族の事実上の財産管理、
   (2)任意の財産管理契約
についてお話していきます。

【高齢者の財産管理制度】
(1)家族の事実上の財産管理
(2)任意の財産管理契約
(3)任意後見制度
(4)法定後見制度
(5)民事信託
(6)日常生活自立支援

(1)家族による事実上の財産管理
この管理形態はどの家庭でもある対応の一つで、
家族等の方々が預金等の財産管理を事実上代行する一般的な
ケースのことです。
判断能力が衰えた方の代行を無権限で行うため、
法的トラブルになる可能性
もあり注意が必要です。

(2)任意の財産管理制度
老後の安心設計のために中心的に活用すべき制度だと
考えられており、委任契約のことを指します。
具体的には財産管理委任契約(以下、「委任契約」とします)
を活用します。
委任契約は判断能力があれば誰でもすぐに利用することが
できますし、財産管理の開始時期や内容などを自由に決める
ことができます。
委任契約の契約書についてはトラブル防止のため、
公正証書の作成がおすすめです。
委任者と受任者の実印・印鑑証明書・本人確認書類
(免許証や保険証)などの必要書類を準備して公証役場に
行くと、公正証書が作れます。

続いて、
委任契約で委任できる内容について触れていきましょう。

【委任契約の内容例】
・預金の管理、払い戻し、預入、振り込み依頼
・生活費の送金、日用品の購入、などの日常生活に
 関する取引
・役所などの諸手続きに関する一切の事務
・医療機関、介護、福祉サービスに関する費用の支払い&
 契約手続きや解約手続きなど
・社会保険、公共料金の支払いetc…

委任できるとはいえ、金融機関によっては委任契約による
代理対応が難しい場合があります。

中には、一切の対応が不可能なところや代理人登録を求め
られるところもあるため、使っている口座の金融機関の対応
については事前に確認が必要
です。

公正証書にした場合でもあくまでも委任契約は当事者間のみ
に法的拘束力がある契約で、代理人を管理監督する機関が
ありませんので、社会的な信用に欠ける部分があります。
これらの点も踏まえ、委任契約と任意後見契約を一体にする
「移行型任意後見契約」の活用が最近推奨されています。

移行型任意後見契約などの内容については次回お話できれば
と思います。
次回は(3)任意後見制度、(4)法定後見制度
について取り上げます。
楽しみにしていてください。

ほうほう、なるほど。
「いろいろな制度があって何かするにも大変そう…」
「何を利用するのが良いのだろうか…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。