こんにちは!相続未来図です。
今回は相続対策の基本の「き」のお話をします。
【相続対策とはなにか】
私たちが考える相続対策とは、健康でいる間に人生を楽しみ
将来の安心と家族に不要な負担をかけないように準備する
ことであると認識しています。
そのためには、財産全体を把握し、
遺産分割対策・納税資金準備・相続税対策の3つのバランス
をとることが大切です。
特に不動産は、相続対策の面からみると分割が難しいため、
相続人の間でトラブルになる可能性が潜んでいます。
また、相続税対策としての役割が大きい半面、
納税資金準備の面では売却などの一工夫が必要です。
相続財産の不動産が未分割の状態だと
配偶者控除や小規模宅地等の特例といった特例を受けること
ができないため、相続税が高額になってしまいます。
また、相続で相続人の間で揉めてしまっていては
次世代の相続対策を実行できないだけでなく、
売却も物納もできないため、納税が困難になります。
この様にならないためにも事前にできることは数多く
あります。
しかしながら生前の相続対策(遺産分割対策・納税資金準備
・相続税対策)をしようにも認知症などにより判断能力が
無くなってしまうと各対策を講じる動きが取れなくなって
しまいます。
次世代の家族が安心できて、そしてなによりもご本人が
今を楽しむことができる様にするために、前もって行う準備
として欠かせないのが財産管理(現在から将来にわたっての
財産管理)の観点です。
【財産管理制度について】
財産管理のための基本的な3つの法制度として
①委任(代理)②成年後見(任意・法定)③信託
があり、細分化すると6つの財産管理方法・制度があります。
(1)家族の事実上の財産管理
(2)任意の財産管理契約
(3)任意後見制度
(4)法定後見制度
(5)民事信託
(6)日常生活自立支援
今回は概要のみ記載させていただきましたが、
相続対策においては、
遺言を書こう!土地を売ろう!土地活用でマンションを
建てよう・購入しよう!
などを考えることもとても大切なのですが、
その前に重要なこととして、相続対策ができる状態を作って
おく(ご本人に認知症など万が一があったときに備える)
ことがより大切です。
相続対策のメインとされる遺産分割対策・納税資金準備・
相続税対策の3つのお話の前に財産管理のお話を次回させて
いただきます。
ほうほう、なるほど。
「財産管理なんて考えてもなかった」
「もし認知症になってしまったら…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
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