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第16回 相続対策の基本の「き」について

2023.05.18

こんにちは!相続未来図です。

今回は相続対策の基本の「き」のお話をします。

【相続対策とはなにか】
私たちが考える相続対策とは、健康でいる間に人生を楽しみ
将来の安心と家族に不要な負担をかけないように準備する
ことであると認識しています。
そのためには、財産全体を把握し、
遺産分割対策納税資金準備相続税対策3つのバランス
をとることが大切
です。
特に不動産は、相続対策の面からみると分割が難しいため、
相続人の間でトラブルになる可能性が潜んでいます。
また、相続税対策としての役割が大きい半面、
納税資金準備の面では売却などの一工夫が必要です。
相続財産の不動産が未分割の状態だと
配偶者控除小規模宅地等の特例といった特例を受けること
ができない
ため、相続税が高額になってしまいます。
また、相続で相続人の間で揉めてしまっていては
次世代の相続対策を実行できないだけでなく、
売却も物納もできないため、納税が困難になります。

この様にならないためにも事前にできることは数多く
あります。

しかしながら生前の相続対策遺産分割対策納税資金準備
相続税対策)をしようにも認知症などにより判断能力が
無くなってしまうと各対策を講じる動きが取れなくなって
しまいます。
次世代の家族が安心できて、そしてなによりもご本人が
今を楽しむことができる様にするために、前もって行う準備
として欠かせないのが財産管理(現在から将来にわたっての
財産管理)の観点です。

【財産管理制度について】
財産管理のための基本的な3つの法制度として
①委任(代理)②成年後見(任意・法定)③信託
があり、細分化すると6つの財産管理方法・制度があります。
(1)家族の事実上の財産管理
(2)任意の財産管理契約
(3)任意後見制度
(4)法定後見制度
(5)民事信託
(6)日常生活自立支援

今回は概要のみ記載させていただきましたが、
相続対策においては、
遺言を書こう!土地を売ろう!土地活用でマンションを
建てよう・購入しよう!
などを考えることもとても大切なのですが、
その前に重要なこととして、相続対策ができる状態を作って
おく(ご本人に認知症など万が一があったときに備える)
ことがより大切です。

相続対策のメインとされる遺産分割対策・納税資金準備・
相続税対策の3つのお話の前に財産管理のお話を次回させて
いただきます。

ほうほう、なるほど。
「財産管理なんて考えてもなかった」
「もし認知症になってしまったら…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
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