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第15回 生産緑地が解除された後の活用&売却について

2023.05.11

こんにちは!相続未来図です。

今回は生産緑地の指定解除(行為制限解除)後についての
お話です。
解除した後は売却するとお考えの地主さんも多いのですが、
解除後は一般の宅地と同じ扱いになるため、
売却するだけではなく活用することも、
一部を活用して残りを売却することも可能
です。
相続未来図で実際にご提案をした例を挙げて
みてみましょう。

【家族構成】
ご夫妻とお子様三名
【ご要望】
・家を継ぐ長男以外の子供二人に家を建てるための土地を
 用意したい
・納税用の現金を用意したいのでできる限り多くの現金を
 手元に残したい

【相談対象地】

土地が750㎡と大きいし、とりあえず同じくらいの面積に
なるように3分割して親族の土地を2区画、残った1区画を
売却しよう…

と思うかもしれませんが…

ちょっと待った!
土地の広さや形状によっては単純に金等に分割すればいいと
いうものではありません。

今回の土地の場合、お子様方が広すぎる土地をもらって
しまうと固定資産税の負担が大きい、庭の管理が大変
等、
広すぎるが故の弊害が出てきます。
また、均等に分割した残りの土地約250㎡を購入して建築
するとなると、そのエリアで需要のある土地の広さと価格
(例えば125㎡で4000万円の土地の需要が高い等)との
乖離から安値で売らなければならなかったり、場合によって
は売れ残ってしまうこともあります。
均等に分けるのではお子様方の希望を叶えられないばかりか
売却価格も安くなってしまうこともあるということですね。
ご要望の
「子供たちのために残したい土地」「現金の最大化」
の双方を満たそうとしますと適切な分割案が不可欠ですので
分割は大変重要です!

【ご提案内容】
今回の場合、ご提案の前にまずはお子様方がお住まいになる
際にどのような生活をされるかといったことを確認する必要
があります。
例えば建築する建物の広さはどのくらい必要か、
車は何台分停められるように計画するのか、庭は必要か、
必要であればどのくらい必要なのか等ですね。

お訊ねしましたところ
「125㎡程度の広さや陽当たりの良い土地があれば嬉しい」
とのことでしたのでそのご要望に基づき分割案をご提案し
ました。

図のように、赤枠で囲いを付けた区画をお子様方に残る土地
とし、その他区画はこのエリアでの主要な土地需要に合わせ
て分割し、売却する土地としました。

今回のご相談の様に専門家が知恵を働かせますと、
親族が住みやすく、そしてできる限り高く売却する
という選択肢を取ることができる様になります。

もちろん活用するには親族の居住用地としての用途以外に
生活の安定化を図るために賃貸家屋を建築する方法も選択肢
です。
その際は事業として成り立つ賃料収入が見込めることや
継続的な需要がある地域であること等、検討すべきポイント
がありますので、幅広い選択肢を検討したい場合は専門家に
相談して知恵を借りましょう。

相続未来図ではそのタイミングで土地の選択肢を検討し、
実行することが良いのか、
どのくらいの現金が手元に入る計画を立てられるのか、
土地活用をした際の賃料収入はどのくらいか、
活用及び売却した際の所得税や相続税はどのように変化する
のかなどを税理士等専門家と協力してサポートいたして
おります。

ほうほう、なるほど。
「売却と活用の合わせ技かぁ。
 うちの土地はどのような選択肢があるのかな。」
「総合的にサポートしてほしいなぁ」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。