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第13回 生産緑地の指定の解除について 第二回

2023.04.27

こんにちは!相続未来図です。

前回に引き続き、生産緑地の指定解除についてですが、
今回は生産緑地の指定解除においての注意点について
お話いたします。

【生産緑地の指定を解除する際の注意点】
①猶予されていた相続税等&利子税を支払わなければ
 ならない可能性がある
②固定資産税が従来よりも高くなる
③市区町村が買取するとは限らない&指定解除には
 ある程度の時間がかかる

①猶予されていた相続税等&利子税を支払わなければ
 ならない可能性がある
生産緑地を相続等により取得した相続人等が、
その生産緑地において農業を続ける場合には、
相続税等のうち一定価格(農業投資価格)を超える部分
に対する税額の納税が猶予されます。
この納税猶予の特例が適用されていた場合、生産緑地の
指定を解除すると、猶予されていた相続税額に利子税を
加算した額を納めなければなりません。
猶予されている相続税等がある場合、納税額と解除後の
活用や売却にて得られる利益を比較していく必要があり
ますね。

②固定資産税が従来よりも高くなる
前回で少し触れましたが、生産緑地の行為制限が解除
されると、宅地への転用もできますし、造成や建築物の
建築もできる様になります。
反対に、行為制限が解除された状態でそのまま農業を続ける
ことも可能です。
生産緑地の指定を解除された状態で農業を続けるので
あれば、固定資産税の増額に注意が必要です。
なぜなら、固定資産税が宅地並み評価・宅地並み課税となる
からです。
その差は生産緑地と比較して約10倍。
急激な税負担を防ぐ「激変緩和措置」が適用されますが、
それでも年々軽減率は減少し、5年後には軽減率が無くなり
ますので、約10倍以上にもなる宅地並みの固定資産税を納め
なければなりません。

③市区町村が買取するとは限らない&指定解除には
 ある程度の時間がかかる
市区町村の買取価格は農地としてではなく、一般宅地として
査定されます。市区町村が買取をする場合は公用地となり、
生産緑地ではなくなります。市区町村が購入するかどうかの
判断は申出があってから1カ月以内に回答をする必要があり
ます。市区町村の買取が不成立となった場合は、市区町村が
農林漁業希望者への買取を斡旋します。
申出から3カ月経過しても買取が成立しなかった場合に、
指定が初めて解除され、ようやく土地の活用や売却が可能と
なります。
このように市区町村へ買取の申出をしてから指定解除を
受けられるのは最短で3か月後となります。

これらの注意点も踏まえて生産緑地の指定解除を進めて
参りましょう。

今回は以上です。
次回は生産緑地の指定解除の全体の流れについて
ご説明します。

ほうほう、なるほど。
「指定解除しても売れない可能性があるのは不安…」
「実際の手続きは煩雑そうでできるか不安…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
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