こんにちは!相続未来図です。
今回からは生産緑地を売却したり、開発するときに
まず必要となる「生産緑地の指定解除」について
取り上げていきます。
土地の用途を農地に限定される代わりに、
税金の優遇制度を受けられる生産緑地。
農業をされるのであれば有難い制度ですね。
しかしながら昨今「2022年問題」と話題になりました。
内容をざっくり簡単に言うと都市部の土地が大量に宅地と
して売り出されるのではないかという問題です。
※過去のお話なので詳しくはご説明しません。
現在は生産緑地法の改正があり、市区町村に生産緑地を
継続する意向があれば生産緑地を「特定生産緑地」として
指定できることになりました。
生産緑地は、一度指定されると解除の要件が厳しいので、
簡単に解除はできません。いくつかの要件を満たし、
市区町村へ申請する必要があります。
また反対に一度指定を解除すると生産緑地に指定されること
はありません。
さて本題に参りましょう。
【生産緑地の指定を解除】
生産緑地の指定を解除すると市区町村がその農地を買い取る
のが原則となります。
まずは市区町村へ買取の申出をしたあと、買取を拒否され、
他の農業したい人への斡旋もできなかったときに、
行為制限が解除されて宅地に転用できるようになります。
続いて、生産緑地の指定が解除できる要件について。
【生産緑地の指定が解除される要件】
①生産緑地に指定された日から30年経過&特定生産緑地に
指定されてから10年経過
②主たる従事者が農業をできないほどの障害や病気にかかる
③主たる従事者の死亡
①生産緑地に指定された日から30年経過&特定生産緑地に
指定されてから10年経過
指定された日から30年経過すると生産緑地の指定が解除され
買取の申出が可能です。
ただし、30年経過したからといって自動的に生産緑地として
の指定が解除されるわけではなく、必ず買取の申出を行わ
なければいけません。
特定生産緑地の指定も受けず、買取の申出をしなかった
場合、その土地は生産緑地のままです。
したがって、営農の義務や新たな建築物の建設や宅地転用の
行為制限は受けたままであることに注意しましょう。
②主たる従事者が農業をできないほどの障害や病気にかかる
「農業をできないほどの障害等」とは
「両目の失明」「腕又は脚の喪失」「精神の著しい障害」
「1年以上の入院を要する病気」などを指します。
また障害や病気にかかってしまった人が「主たる従業者」で
あることを証明するためには農業委員会から証明書の交付を
受ける必要があります。
③主たる従事者の死亡
主たる従事者が死亡してしまった場合、
生産緑地の指定期間が30年未満等の指定期間内であっても
買取の申出が可能です。主たる従事者が2人以上の場合、
残された人だけでは農業を続けられないときに買取の申出が
認められています。
また、要件は「主たる従事者」なので、土地の所有者である
必要はありません。仮に亡くなった人が土地の所有者で
あっても、主たる従事者でなかった場合、相続発生を理由に
買取を申し出ることは不可能です。
生産緑地の指定の解除には以上の要件が必要となります。
3つの要件以外では生産緑地の指定の解除ができないので、
事前に内容を把握された上で将来の在り方を考えていただき
たいものです。
今回は以上としまして、
次回、生産緑地の指定の解除の流れや注意点、全体像に
ついてお話させていただきます。
ほうほう、なるほど。
「我が家は生産緑地の指定からそろそろ30年だ」
「売却がいいのか良い活用方法は無いか」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。