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第12回 生産緑地の指定解除について 第一回

2023.04.20

こんにちは!相続未来図です。
今回からは生産緑地を売却したり、開発するときに
まず必要となる「生産緑地の指定解除」について
取り上げていきます。

土地の用途を農地に限定される代わりに、
税金の優遇制度を受けられる生産緑地。
農業をされるのであれば有難い制度ですね。
しかしながら昨今「2022年問題」と話題になりました。
内容をざっくり簡単に言うと都市部の土地が大量に宅地と
して売り出されるのではないかという問題です。
※過去のお話なので詳しくはご説明しません。
現在は生産緑地法の改正があり、市区町村に生産緑地を
継続する意向があれば生産緑地を「特定生産緑地」として
指定できることになりました。

生産緑地は、一度指定されると解除の要件が厳しいので、
簡単に解除はできません。いくつかの要件を満たし、
市区町村へ申請する必要があります。
また反対に一度指定を解除すると生産緑地に指定されること
はありません。

さて本題に参りましょう。
【生産緑地の指定を解除】
生産緑地の指定を解除すると市区町村がその農地を買い取る
のが原則となります。
まずは市区町村へ買取の申出をしたあと、買取を拒否され、
他の農業したい人への斡旋もできなかったときに、
行為制限が解除されて宅地に転用できるようになります。

続いて、生産緑地の指定が解除できる要件について。
【生産緑地の指定が解除される要件】
①生産緑地に指定された日から30年経過&特定生産緑地に
 指定されてから10年経過
②主たる従事者が農業をできないほどの障害や病気にかかる
③主たる従事者の死亡

①生産緑地に指定された日から30年経過&特定生産緑地に
 指定されてから10年経過
指定された日から30年経過すると生産緑地の指定が解除され
買取の申出が可能です。
ただし、30年経過したからといって自動的に生産緑地として
の指定が解除されるわけではなく、必ず買取の申出を行わ
なければいけません。
特定生産緑地の指定も受けず、買取の申出をしなかった
場合、その土地は生産緑地のままです。
したがって、営農の義務や新たな建築物の建設や宅地転用の
行為制限は受けたままであることに注意しましょう。

②主たる従事者が農業をできないほどの障害や病気にかかる
「農業をできないほどの障害等」とは
「両目の失明」「腕又は脚の喪失」「精神の著しい障害」
「1年以上の入院を要する病気」などを指します。
また障害や病気にかかってしまった人が「主たる従業者」で
あることを証明するためには農業委員会から証明書の交付を
受ける必要があります。

③主たる従事者の死亡
主たる従事者が死亡してしまった場合、
生産緑地の指定期間が30年未満等の指定期間内であっても
買取の申出が可能です。主たる従事者が2人以上の場合、
残された人だけでは農業を続けられないときに買取の申出が
認められています。
また、要件は「主たる従事者」なので、土地の所有者である
必要はありません。仮に亡くなった人が土地の所有者で
あっても、主たる従事者でなかった場合、相続発生を理由に
買取を申し出ることは不可能です。

生産緑地の指定の解除には以上の要件が必要となります。
3つの要件以外では生産緑地の指定の解除ができないので、
事前に内容を把握された上で将来の在り方を考えていただき
たいものです。

今回は以上としまして、
次回、生産緑地の指定の解除の流れや注意点、全体像に
ついてお話させていただきます。

ほうほう、なるほど。
「我が家は生産緑地の指定からそろそろ30年だ」
「売却がいいのか良い活用方法は無いか」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。