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第4回 測量結果は、測量する人によって結果が異なることも?

2023.02.23

こんにちは!相続未来図です。

今回は土地を売却するときに多くのケースで実施する測量に
ついてです。

基本的に土地を売却する時には所有者が土地の測量をして、
境界を確定させ境界杭を完備させる必要があります。

隣地の建物や塀、雨樋や草木等が越境してしまっている
場合やご自身の土地から隣地へ越境しているなど
現在の状況を把握して是正する、
若しくは将来建て替え時に是正する覚書を締結する必要が
あります。

売却しようとする際、なぜ所有者が測量を行うのか?

それは隣地所有者との間で境界の確定の合意や
越境についての覚書の締結ができず、
例えば境界杭が入れられなかったときは
最悪の場合、建物が建てられなくなってしまいます。
強いて言えば、
境界の位置に合意することができないレベルの
近隣住民がいることもトラブルを招く心配もあるため、
将来建物を建てようとした際にトラブルが起きてしまう
可能性も否めません…

そのようなリスクのある物件は買い手が現れにくいですから
土地としての価値を明らかにするためにも
所有者が測量をする訳ですね。

ちなみに、相続税を金銭で支払う代わりの方法「物納」の
不適格条件のひとつに「境界が明らかでない土地」とあり、
国も境界が確定していない土地は相手にしてくれません…
ふむふむ。

さて本題です。
測量の成就の是非は売却に大きな影響を与えるため、
測量は土地の価値に直結する
と言っても過言ではありません。

前述の通り、隣地からの越境や境界線上に古い塀が
あったり(これは本当に多いです)、土地が広かったり、
道路査定(民有地と官有地の境界を決めるもの)が
未了だったり、
隣地の方々との境界確定、共有越境の是非等の交渉が
ありますので、ここをしっかりと完了してもらわないと
困ってしまいます。

測量をお願いする土地家屋調査士先生は
誰でも良いのでは無く、
特に交渉の得意な信頼できる土地家屋調査士先生に
お願いできるといいですね。

相続未来図は交渉が特に得意な信頼できる土地家屋調査士と
協働してお客様を支援しております。

細かいことが重要な相続対策、不動産活用ですので、
専門家とのネットワークでサポートをいたします。

ほうほう、なるほど。
「我が家の土地は境界入っていたかな」、
「売却予定の土地は大丈夫かな」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。