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ブログ「値上がり資産に有利!?」

2025.01.11

こんにちは!相続未来図です。

相続のご相談で『生前贈与』のお話をいただく
ことが多くあります。
『生前贈与』をする際に、『相続時精算課税制度』
という制度を利用すると、税金を抑えられることが
あります。

例えば不動産を生前贈与した場合、通常は贈与を
受けた翌年にその不動産の贈与税を受贈者が支払う
ことになりますが、『相続時精算課税制度』を
利用した場合、生前贈与のうち2500万円までを
相続時に相続税で支払うことになります。

これによりなぜ税金が抑えられるのかというと、
生前贈与したときの不動産の価値が2500万円だった
とし、その後不動産の価値が上がり、
相続時には7000万円になっていたとします。
“相続時精算課税制度は贈与時の価値で相続税を
 計算するしくみ”
なので、7000万円ではなく2500万円で相続税を
計算することになり、税金を抑えれらることに
なります。

不動産以外にも株式など、将来的に値上がりが
見込めるものについては、この『相続時精算課税制度』
を利用すると税金を抑えることができるかもしれ
ません。

では逆に、
「生前贈与時よりも相続時に値下がりした場合は
 どうなるの?」
というと、先ほどもお伝えしたように
相続時精算課税制度は贈与時の価値で相続税を
計算するため、生前贈与しない方が税金は安かった、
ということも起こり得ます。

一概には言えませんが、例えば東京23区の今後
値上がりが見込めるような不動産などに関しては、
『相続時精算課税制度』を利用した『生前贈与』も
一つの相続税対策になるかもしれません。

私ども相続未来図では、不動産と相続の
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