こんにちは!相続未来図です。
今回は、
「遺言書の内容は絶対に守らなければ
いけないのでしょうか?」
というご質問にお答えさせていただきます。
遺言書の内容は原則的には守らなければなりません。
ただし、下記①~④の条件を全て満たすと
遺言書と異なる内容で遺産分割をすることが
できます。
①遺言書に遺産分割を禁止する内容が書かれて
いないこと
②相続人全員が遺言の内容を知った上で
遺言書と異なる遺産分割をしてもよいという
同意があること
③相続人以外の受遺者がいる場合、その受遺者も
遺言書と異なる内容の遺産分割協議によって相続が
行われることに同意していること
④遺言執行者がいる場合、遺言執行者の同意も得ること
もし遺言書と異なる遺産分割を行いたい場合、
後々のトラブルを回避するためにも
私ども相続未来図に一度ご相談をいただけましたら
弁護士や司法書士の先生方とともに
チームでサポートをさせていただきます。
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