こんにちは!相続未来図です。
今回は、
「認知症を発症してしまった時の遺言書」
についてお話をさせていただきます。
認知症でも、
ご自身で意思判断ができないほど重度な場合、
遺言書を遺すことは厳しいですが、
軽度な場合、天候や時間帯などで症状を
左右されることがあっても、
正しく意思判断ができれば遺言書は
認められると法律上でも定められています。
ですが、相続トラブルを回避するためにも
『公正証書遺言』で遺しておくことを
お勧めしています。
私ども相続未来図では遺言書に関する
ご相談もお受けしていますので、
お気軽にご相談をいただけたらと思います。
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