こんにちは!相続未来図です。
今回は、
「遺産の預金は、いつから使えるのでしょうか?」
というご質問にお答えさせていただきます。
結論からお伝えすると、
「相続の手続きが完了するまでは使えない」
ことになります。
相続が発生した時点で、遺産は法定相続人の共有財産
になります。従いまして、相続人が単独で預金を
使うことは基本的にはできません。
ただ、口座が凍結されるわけではありませんので、
お葬式の費用や亡くなったときの病院代など
必要なお金をキャッシュカードで引き出すことは
可能です。
しかし、あまり大きな額を引き出すと
相続人同士のトラブルに発展することもあるので
注意が必要です。
正式には、相続人全員で遺産の分割割合を話し合う
“遺産分割協議”が終わり、金融機関への手続きが
完了すれば、いつでも個人で預金を使えます。
ただし、遺産分割協議が完了する前でも預金を使える
『遺産分割前の相続預金の払戻し制度』
という制度がありますので、この制度につきましては
また別のブログでお話をさせていただきます!
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