こんにちは!相続未来図です。
今回は、遺産分割協議での不動産評価について
お話をさせていただきます。
相続人全員で遺産の分割割合を話し合う
“遺産分割協議”において不動産の評価を行う際に、
国税庁が決めた路線価で評価をしてしまうと
代償金(※)を支払うことになった場合に
不利になってしまうことがあります。
例えば、路線価では8000万円だった土地が、
実勢価格(実際の取引価格)では5000万円しか
なかったといったケースもあります。
※代償金…不動産などの分けにくい遺産を取得した
相続人が、その代わりとして他の相続人に
支払う金銭のこと
遺産分割協議では実勢価格での評価を
お勧めしており、私ども相続未来図でも
しっかりと実勢価格の査定と、
遺産分割のアドバイスをさせていただきます。
是非ご相談ください。
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