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ブログ「相続放棄しても受け取れる財産とは!?」

2024.07.16

こんにちは!相続未来図です。

生命保険金は相続が発生したとき”残された人”
にとってメリットがいくつかあります。
今回は「生命保険のメリット」について
お話をさせていただきます。

まず1つ目は、以前にもお伝えしました
「生命保険の非課税制度」です。
これは、相続人が生命保険金を受け取った際に、
【500万円×法定相続人の人数】
まで相続税がかからない制度です。

2つ目のメリットは、
「相続税の納税資金」になることです。
相続税は相続が発生したときから10ヶ月以内に
原則現金で納付しなければなりません。
もし相続税を納付できる現金がない場合でも、
受け取った生命保険金で支払うことができます。
『相続した現金で支払えばいいのでは?』
と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
もしも遺産分割がなかなか決まらない場合、
亡くなった方の資産は一切動かせません。
生命保険金においては受取人固有の財産に
なるのですぐに使うことができ、
納付期限内に納税することができるのです。

3つ目のメリットは、
「代償金」に充てることができることです。
「代償金」とは、
“不動産などの分けにくい遺産を取得した相続人が、
 その代わりとして他の相続人に支払う金銭”
です。
もし「代償金」を支払うことになった場合、
支払える現金があればよいのですが、
現金がない場合でも、受け取った生命保険金を
代償金に充てることができます。

そして、最後にお伝えするメリットは、
「相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も全て
 相続を放棄すること)」をしても、生命保険金の
受取人になっていれば受け取ることができる
ことです。

以上が「生命保険のメリット」のお話でした!

私ども相続未来図では相続の窓口として、
お客様のご相談を各専門士の先生と一緒に
サポートさせて頂きます。
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