こんにちは!相続未来図です。
今回は、
「貸し出している駐車場を相続した場合、
相続税の評価は下げられるのか?」
という内容でお話をさせていただきます。
相続税では、相続した自宅や事業用地について、
税額計算上の評価額を減額する特例があります。
この特例を『小規模宅地等の特例』といいます。
駐車場を貸し出している場合も、
『貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例』
として適用することができます。
『貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例』は、
200㎡まで相続税評価額を50%減額することが
できる特例です。
ただし、その駐車場が、
仕切りのロープだけはあるけど
番号がふられていない、輪留めもないなど、
駐車場としての設備を満たしていないと税務署から
判断されてしまうと、この特例が使えなくなって
しまう場合があります。
この特例を使えるか・使えないかで、
相続税への評価額が大きく変わりますので、
駐車場を貸し出している皆さまは、
ご参考にしていただければと思います。
私ども相続未来図では相続の窓口として、
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