こんにちは!相続未来図です。
今回は、
「相続が発生した場合、銀行の預貯金の調査は
どうしたらいいでしょうか?」
というご質問についてお話をさせていただきます。
よく勘違いをされるのが、
『役所に死亡届を出すと、銀行口座も凍結される』
と思われている方がいらっしゃいますが
そうではありません。
公共機関と銀行は連携しているわけではありませんので
銀行口座は凍結されませんし、また公共機関から
「どこどこに銀行口座があります」と連絡がくる
わけでもありません。
では、どうやって預貯金を調べるのか?
それは、ご自身で調べるほかありません。
普段、お父さん・お母さんが使っていた通帳を見て
その金融機関に連絡をし、
『相続のための調査をしています』
と伝えて残高証明と口座凍結の請求をかけるかたちと
なります。
もしも通帳などの手がかりとなるものがない場合は
お父さん・お母さんが利用していたと思われる金融機関
に問合せをすると、氏名・住所・生年月日から調べて
もらえます。お父さん・お母さんがお引越しをされた
経緯があれば、旧住所も分かると口座をみつけやすい
かと思います。
しかし、いずれにしても”残された側”は
とても大変な手続きとなりますので、
“残す側”がエンディングノートなどに書き残し
事前準備をしておけばスムーズな手続きができると
思います。いつもお伝えしていますが、
“相続は事前準備”がカギです。
以上が「相続発生時の預貯金の調査」のお話でした!
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